(環境省)• )、医療関係(病院、介護施設等)、学校関係、飲食業関係、農林水産業関係(食品工場漁船等)、宿泊関係(ホテル、旅館等)、運輸関係(冷蔵冷凍倉庫、鉄道、旅客機、船舶)等が対象となります。 < 第一種特定製品の事例 > 飲食店 ・室外機及び室内機からなるパッケージエアコン ・業務用冷凍冷蔵庫 ・製氷機 ・すしネタケース ・ビールサーバー オフィス ・ビル用マルチエアコン ・パッケージエアコン ・飲用冷水機 ・ビル空調用ターボ冷凍機 ・スクリュー冷凍機 スーパー ・ガスヒートポンプエアコン ・保管用冷凍冷蔵ユニット ・パッケージエアコン ・冷凍冷蔵ショーケース 街頭 ・パッケージエアコン ・スポットエアコン ・自動販売機 ・飲用冷水機 ・運送用冷凍冷蔵ユニット ・運送機用エアコン 工場・船舶など ・パッケージエアコン ・ヒートポンプ式給湯器 家庭用機器やカーエアコンは、対象に含まれる? フロン排出抑制法の対象となる「第一種特定製品」は業務用なので、家庭用冷蔵庫や家庭用ルームエアコンなどは含まれず、業務用の冷凍空調機器であっても冷媒がフロン類でない製品の場合も含まれません。
20研冷工業では冷凍空調機器のメンテナンスや廃棄、フロン回収を承ります。
フロン類の回収が確認されない機器を引き取った廃棄物・リサイクル業者に対し、即座に50万円以下の罰金を科す。
国の許可を受ける必要があります。
フロン排出抑制法についてご紹介しています。
第一種特定製品の管理者は当該製品の管理にあたり、以下の事項を厳守する必要があります。
A 49. フロン排出抑制法の対象となる、業務用機器とは、業務用として製造をされているものであり、実際の使用の用途が家庭用であっても業務用に製造されたものであれば対象となります。 具体的には、1回の違反で直ちに罰金などを科せる制度作りなどが挙げられており、2019年の国会での改正案成立が目指されています。
27審議会での検討状況• 「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)が改正され、令和2年4月1日に施行されました。
イメージ:業務用エアコン 2015年4月に施行された「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(以下、「フロン排出抑制法」)によって、対象機器の所有者は、機器の点検や漏えい量の報告などが義務付けられています。
なお、第一種特定製品が設置されていないことが明らかな東屋等の建築物は対象外です。
レンタルやリースの場合は管理責任を持つ者、ビル・建物などに設置された製品で入居者が管理しないものなどはビル・建物のオーナーが管理者となる。 環境省のホームページに名簿が掲載されています。 地球温暖化の防止のため、フロンの排出を抑制するとともに、ノンフロンや温室効果の低い物質にしていくことが重要となることから、この法律ができた。
2対象となる機器は、飲食店、オフィス、ショッピングモール、街頭、トラック、電車、工場、船舶など、様々なところで使用されており、関係者も多数存在します。
その他の場合は、間接法(蒸発圧力などが平常運転時に比べ、異常値となっていないかを、計測器などを用いる)により行う。 機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置、設置する環境の維持・保全を行う必要があります。 (以下一部省略)どちらがエネルギーの使用の合理化となるかについては、一概にいえないものの、総じてエネルギーの使用の合理化を阻害するものではないと考えられる。
5さらに、2018年12月、環境省は機器の廃棄時の回収が予定通りの数値に達していない現状を受け、企業への罰則を強化すると発表しました。
また、この記録は、機器整備の際に、整備業者の求めに応じて開示しなければならない。
フロン排出抑制(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)の法改正が行われ、2020年4月1日より施行されました。